社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会

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<< 管理人 - 2016年9月の記事 >>

【ボランティア】「台風10号による被災地支援ボランティア活動」に係るボランティア活動保険の取り扱いについて(重要なお知らせ)

by 管理人

台風10号による被災地支援ボランティア活動にあたって、ボランティア活動保険(全社協:(株)福祉保険サービス)は、居住地の社会福祉協議会で加入手続きをお済ませください。
台風の水害時の活動は、ボランティア活動保険の「基本タイプ(300円〜)」の加入で保険の対応ができます。なお、地震・噴火・津波の災害時に被災地で活動する方は「天災タイプ」の加入が必要です。
台風10号による被災地支援ボランティア活動につきましては、大規模災害時における特例加入が適用となっており、通常であれば、加入申込手続きの完了した日の翌日午前0時から補償開始となりますが、特例が適用されたボランティア活動の場合には、加入申込手続きの完了した時から即時の補償開始となります。また、通常のボランティア活動についても加入年度末まで補償されることとなり、居住地の社会福祉協議会で事前に保険に加入していただければ、被災地までの移動における万が一の事故も補償対象となります。
災害復旧作業に尽力している被災地の負担を少しでも軽減させるため、ご理解とご協力をお願いします。
ボランティア活動保険についてはhttp://hokkaidovc.jp/1にパンフレット等が掲載されていますのでご覧ください。


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